2021-02-10 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
文部科学省が最低限の学習基準として定めている学習指導要領では、いわゆる歯止め規定と言われる記載があります。例えば、小学校五年の理科、人間が母体内で成長して生まれることを取り上げる際、人の受精に至る過程は取り扱わないとの記述があります。また、中学校の保健体育では、思春期における生殖機能の成熟を扱う際に妊娠の経過は取り扱わないとされています。
文部科学省が最低限の学習基準として定めている学習指導要領では、いわゆる歯止め規定と言われる記載があります。例えば、小学校五年の理科、人間が母体内で成長して生まれることを取り上げる際、人の受精に至る過程は取り扱わないとの記述があります。また、中学校の保健体育では、思春期における生殖機能の成熟を扱う際に妊娠の経過は取り扱わないとされています。
○参考人(鳥居泰彦君) まず、文部科学省の主体性の問題なんですが、これは医師、看護婦、それから法曹関係、これ、それぞれ違う省庁が所管している国家試験がありまして、そしてそちらの方から要求される学習基準が元々あるわけですね。これをなじませていく作業に十年、二十年と時間を掛けてきています。
特に、高等学校につきましては、全体として必修として学ぶべき教科科目というものは全体の三分の一程度の単位数にとどめておりまして、その後の物理あるいは生物、あるいは地理、歴史、そういった専門的な教科につきましてはそれぞれの進路に応じて子供たちが必要に応じて単位を積み重ねて卒業していく、こういった非常に弾力的な形で学習指導要領も構成しているところでございまして、こういった学習基準に従いまして、御指摘ございましたように